1 みなし交付要求

(1) 交付要求があったものとみなされる場合
 第三債務者の供託義務に基づく供託(法36条の6第1項)又は供託義務付訴訟の判決に基づく供託(法36条の7、執行法157条5項)がされた場合において、その供託金について執行裁判所が配当等を実施するときは、配当期日若しくは弁済金の交付の日までにされた滞納処分による差押えをした旨の通知(法36条の3第2項本文)又は第三債務者の供託に伴う事情届(法36条の6第2項)に係る差押国税については、その差押えの時に交付要求があったものとみなされる(この条1項)。

(注) 上記の場合における執行裁判所への通知については、第36条の3関係2参照。

(2) みなし交付要求に対する解除請求
 徴収職員は、みなし交付要求につき、その解除の請求(徴収法85条1項参照)があった場合において、その請求を相当と認めるときは交付要求を解除するものとし、その請求を相当と認めないときはその旨をその請求をした者に通知する(徴収法85条2項参照)。

2 執行裁判所に対する差押解除の通知

 徴収職員は、滞納処分による差押えをした旨の通知(法36条の3第2項本文)又は第三債務者の供託に伴う事情届(法36条の6第2項)に係る差押国税(みなし交付要求に係る国税に限らない。)について、滞納処分による差押えを解除したときは、その旨を「差押え及び交付要求解除(通知)書」(別紙様式10。令30条2項において準用する令12条の7第1項(3号を除く。))により執行裁判所に通知する(この条2項)。

3 執行官に対する差押解除の通知

 徴収職員は、強制執行による差押えがされている動産の引渡しを目的とする債権につき、滞納処分による差押えをし、第36条の3関係4の通知(令29条3項)をした場合において、滞納処分による差押えを解除したときは、その旨を「差押え及び交付要求解除(通知)書」(別紙様式10。令30条2項において準用する令12条の7第1項(3号を除く。))により執行官にも通知する(令30条1項)。 


目次

● 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

● 引用の法令番号一覧表

● 主用省略用語一覧表