徴収職員が配当等を受ける場合

 徴収職員が、執行裁判所から配当等を受けるのは、次に掲げる時までに差押え(法36条の1O第1項に規定するみなし交付要求に係るものに限る。)又は交付要求をした場合に限られる(執行法165条)。

(1) 第三債務者が法第36条の6第1項、執行法第156条第1項及び第2項に基づき供託したときは、供託の時

(2) 強制執行による差押えをした債権者が取立訴訟(執行法157条1項)を提起したときは、取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時

(3) 滞納処分による差押えをした徴収職員が提起した取立訴訟(法36条の7)に強制執行による差押えをした債権者が共同訴訟人として参加したとき(法36条の7、執行法157条1項)は、参加申出の書面が第三債務者に送達された時。ただし、滞納処分による差押えをした徴収職員が提起した取立訴訟に共同訴訟人として参加した者がないときは、供託義務付訴訟の判決に基づく供託(法36条の7、執行法157条5項)がされた時

(4) 強制執行による差押えがされた債権が条件付等債権である場合において、執行裁判所が売却命令を発したとき(執行法161条1項)は、売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時

(5) 動産の引渡しを目的とする債権について、強制執行による差押えがされているとき(執行法163条1項)は、執行官がその動産の引渡しを受けた時


目次

● 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

● 引用の法令番号一覧表

● 主用省略用語一覧表