強制執行による差押えがされている金銭債権について滞納処分による差押えをした場合には、徴収職員は、その差押えに係る債権の給付を求める訴え(以下「取立訴訟」という。)を提起することができる(この条。執行法157条1項参照)。
(注) 上記の取立訴訟については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律によって、法務大臣が国を代表することに留意する。
(1) 取立訴訟への参加
強制執行又は滞納処分による差押えをした者が、当該差押競合債権につき取立訴訟を提起したときは、受訴裁判所は、第三債務者の申立てにより、他の債権者で強制執行による差押えをした債権者の訴状又はその共同訴訟人として参加の申出をした者の参加の申出の書面の送達の時までにその債権を差押えた者に対し、共同訴訟人としてその取立訴訟に参加すべきことを命ずることができる(この条、執行法157条1項)。
(2) 取立訴訟の判決の効力
取立訴訟の判決の効力は、その訴訟の結果いかんにかかわらず、受訴裁判所から共同訴訟人として参加すべきことを命ぜられた滞納処分による差押えをした徴収職員がその訴訟に参加しなかった場合にも及ぶ(この条、執行法157条3項)。
滞納処分による差押えをした徴収職員が、この条の規定による取立訴訟を提起した場合においても、その請求が認容されるときは、第三債務者は、請求に係る金銭の支払は供託の方法によって行わなければならない(この条、執行法157条4項)。
滞納処分による差押えをした徴収職員が提起した取立訴訟で国が勝訴した場合において、第三債務者が請求に係る金銭の供託をしないときは、その判決に基づき行った強制執行により徴収職員が配当等(執行法84条3項参照)として受けるべき金銭は、供託される(この条、執行法157条5項)。この場合の供託に係る金銭の配当等は、執行裁判所における配当手続によって行われる(執行法166条1項1号)。