滞納処分による差押えと転付命令等の効力

 強制執行による転付命令又は譲渡命令(以下「転付命令等」という。)が第三債務者に送達される時までに、転付命令等に係る債権につき滞納処分による差押えがされたときは、転付命令等はその効力を生じない。この場合の転付命令とは、執行裁判所が差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差押えられた金銭債権を差押債権者に転付する命令をいい(執行法159条1項)、譲渡命令とは、執行裁判所が差押債権者の申立てにより差押えられた債権が条件付等債権である場合において、当該債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令をいう(執行法161条1項)。


目次

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

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