強制競売の申立ての取下げ等の通知を受けた場合の処理

 二重差押えをした不動産について、強制競売の申立てが取下げられたとき又は強制競売の手続を取消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、.規則第33条の規定による書面(強制競売終了通知書)により、その旨を徴収職員に通知することになっているので、徴収職員は、「強制競売終了通知書」を受取ったときは、速やかに、その旨を、執行裁判所に交付要求をした徴収職員等で「強制競売終了通知書」に記載されているもの(以下この条関係において「他の徴収職員等」という。)に対して通知しなければならない(令20条)。

(注) 上記の場合において、他の徴収職員等が執行裁判所に対して交付要求をしていた国税又は地方税その他の徴収金については、差押えをしている徴収職員に対して交付要求をする必要がある(徴収法82条)。 


目次

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

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