二重差押えをした不動産について、更に強制競売の開始決定がされた場合において、先の開始決定に係る強制競売の申立てが取下げられたとき又は先の開始決定に係る強制競売の手続が取消されたときは、執行法第47条第2項に定めるところにより後の強制競売の開始決定に基づいて手続が続行されるから、滞納処分による換価のための手続は進めることができないものとして取扱う(執行法47条4項の適用がある場合も同様である。)。また、二重に強制競売の開始決定がされた後に滞納処分による差押えをした場合においても同様である。
なお、上記の場合において、先の強制競売手続に対して既にした交付要求については、その効力に影響はなく、改めて後の強制競売手続に対して交付要求をする必要はない。