滞納処分続行承認の決定があったときは、強制執行による差押えは、滞納処分による差押え後にされたものとみなされる(この条1項)ので、第4条関係から第10条関係までに定めるところに準じて取扱う。
滞納処分続行承認の決定があったときは、執行官は占有している動産を徴収職員に引渡すことになっている(この条2項において準用する法23条)が、その引渡しを受ける方法及び引渡しを受ける場合の処理等については、第23条関係に定めるところに準ずる(令16条において準用する令14条、規則29条において準用する規則25条)。