滞納処分による差押えがされている債権を目的とする担保権の実行又は行使

 滞納処分による差押えがされている債権を目的とする担保権の実行又は行使に関しては、滞納処分による差押え後に強制執行による差押命令が発せられた債権に関する第20条の3関係から第20条の8関係までに定めるところに準じて処理する。

(注) 上記の債権を目的とする担保権の実行とは、担保権の目的である債権について差押命令を得て強制執行に準じて行う手続をいい、担保権の行使とは、担保権の目的である不動産の売却等により債務者が受けるべき金銭等の債権について、物上代位権の行使として、差押命令を得て強制執行に準じて行う手続をいう(執行法193条参照)。


目次

● 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

● 引用の法令番号一覧表

● 主用省略用語一覧表