差押競合債権について供託がされた場合において、次に掲げるときは、執行裁判所によって配当等が実施されることに留意する(この条1項)。
(1) 滞納処分による差押えがされていない部分については、供託がされたとき。
(2) 徴収職員が払渡しを受けた供託金については、残余の交付を受けたとき。
(3) 滞納処分による差押えがされている部分については、その差押えが解除されたとき。
目次
● 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について
● 引用の法令番号一覧表
● 主用省略用語一覧表
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