1 滞納処分による差押えがされている航空機に対する強制執行又は競売

 滞納処分による差押えがされている航空機に対して強制執行又は競売(第20条関係1参照)が開始された場合には、次に定めるところによるほか、滞納処分により差押えられた不動産に対する強制競売に関する第12条関係から第17条関係まで定めるところに準じて取扱う(令12条の2及び規則23条の2において準用する法5条3項本文、6条、8条、9条、10条1項、3項及び4項、12条2項、13条から16条まで及び令11条1項(令7条から9条までを準用)並びに規則22条)。

(1) 航空機に対する滞納処分による差押えと強制競売の開始決定のいずれが先にされたかは、差押えの登録の前後により判定する(第19条関係3参照)。従って、強制競売の開始決定に係る差押えの効力の発生(執行規則84条において準用する執行法121条(同法46条1項を準用)参照)後であっても、その差押えの登録前に滞納処分による差押えの登録がされたときは、この条の適用がある。

(2) 徴収職員が航空機登録証明書その他航空機の運航のために必要な文書(以下「航空機登録証明書等」という。)を取上げている場合及び執行官が取上げた航空機登録証明書等を執行裁判所が保管している場合の取扱いは、それぞれ第19条関係4及び5に定めるところに準じて取扱う(令12条の2において準用する令11条2項から4項まで、規則23条の2において準用する規則22条2項)。

(注)

1 上記の場合において、第19条関係4の(5)による通知は、国土交通大臣(送付先は、国土交通省航空局)に対して行うことに留意する(執行規則84条参照)。

2 上記本文に規定する「不動産に対する強制競売に関する第12条関係から第17条関係までに定めるところに準じて取扱う」事項のうち、主なものについては、第19条関係2の(注)を参照する。
 なお、執行裁判所が航空機に対して行う強制競売に関する手続は、規則第23条の2に規定されていることに留意する。

3 上記本文の場合において、航空機登録証明書等が執行裁判所に提出されたときは、裁判所書記官から徴収職員に対し、その旨の通知がされることになっている(規則23条の2において準用する規則22条2項)。

2 滞納処分による差押えがされている航空機に対する仮差押えの執行

(1) 仮差押えの登録をする方法による仮差押えの執行がされた場合

イ 滞納処分による差押えがされている航空機に対して仮差押えの登録をする方法による仮差押えの執行(航空機登録証明書等の取上げを命ずる方法を併用する場合を含む。)がされた場合には、滞納処分により差押えられた不動産に対する仮差押えの執行に関する第18条関係に定めるところに準じて取扱う(令12条の2及び規則23条の2において準用する法12条2項、15条、18条2項及び3項、令11条の2(令10条を準用))。

ロ 航空機登録証明書等の取上げを命ずる方法を併用した場合における航空機登録証明書等の取扱いは、第19条関係6の(2)のイに定めるところに準ずる。

(2) 航空機登録証明書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行がされた場合
 滞納処分による差押えがされている航空機に対して航空機登録証明書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行がされ、かつ、「仮差押執行通知書」(規則22条の2第1項において準用する規則21条1項及び15条)によりその旨の通知があった場合には、第19条関係6の(2)に定めるところに準じて取扱うものとする(令12条の2において準用する令11条の2(令10条、11条2項及び3項を準用)、規則23条の2において準用する規則22条の2第3項)。

3 滞納処分による差押えがされている自動車等に対する強制執行又は競売

 滞納処分による差押えがされている自動車、建設機械又は小型船舶(以下「自動車等」という。)に対しても強制執行又は競売(第20条関係1参照)することができる(この条1項)。
 この場合においては、次に留意する(令12条の3第1項、規則23条の3第1項)。(平15徴徴4-3により改正)

(1) 強制競売開始の通知を受けた場合の差押債権者への公売の通知については、第12条関係に準ずること。

(2) 滞納処分による差押え後(この条関係1の(1)参照)に強制執行又は競売が開始された自動車等(以下「差押競合自動車等」という。)について滞納処分による差押えを解除すべき場合において、当該差押競合自動車等について強制執行又は競売による差押え前に参加差押えがされているときは、その参加差押えに係る滞納処分による差押えの効力は、強制執行又は競売による差押えの時以前にさかのぼらないこと(法5条3項本文の準用)。

(3) 執行裁判所に対する差押競合自動車等の売却代金の残余の交付等については、第6条関係に準ずること。

(注) 第6条関係の準用に当っては、「執行官」とあるのは「執行裁判所」と読替える。

(4) 強制執行続行の決定の申請及び強制執行続行の決定があった場合については、第8条関係、第9条関係、第10条関係3、4及び第17条関係4に準ずること。

(注) 第10条関係3及び4の準用に当っては、「執行官」とあるのは「執行裁判所」と読替える。

(5) 差押競合自動車等に対する強制執行又は競売の手続の制限等については、第13条関係に準ずること。

(6) 差押競合自動車等について強制競売の申立ての取下げ等があった場合については、第15条関係に準ずること。

(7) 差押競合自動車等について、換価処分による権利移転の登録(登記を含む。以下この条関係において同じ。)の嘱託をする場合については、第16条関係に準ずること。

4 徴収職員が自動車等を占有していない場合の処理

 滞納処分による差押えがされている自動車等に対して強制執行又は競売(第20条関係1参照)が開始された場合において、徴収職員が自動車等を占有していないときは、この条関係3に定めるところによるほか、次により処理する。(平15徴徴4-3により改正)

(1) 自動車検査証等の取扱い
 徴収職員が、自動車について自動車検査証その他自動車の権利移転のために必要な書類(以下「自動車検査証等」という。換価事務提要105の(1)参照)を取上げているときは、次により処理するものとする。

イ 裁判所書記官から強制執行又は競売が開始された旨の通知を受けた場合には、自動車検査証等を占有している旨を執行裁判所に通知する。

ロ 滞納処分による差押えを解除すぺきとき又は強制執行若しくは競売の続行決定があったときは、自動車検査証等を執行裁判所に引渡す。この場合手続は、第19条関係4の(2)及び(3)に定めるところに準ずる。

(2) 執行裁判所に対する自動車等の引渡しの請求
 執行官が、執行規則第89条第1項(同規則98条及び176条2項(同規則177条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による開始決定により自動車等の引渡しを受けている場合において、滞納処分による換価をするときは、徴収職員は、執行裁判所に対し執行官にその自動車等の引渡しを命ずることを請求し(令12条の3第3項。徴収法91条参照)、必ず引渡しを受ける。
この場合における自動車等の引渡しを受ける手続は、第23条関係(令14条4項後段に係る部分を除く。)に定めるところに準ずる(令12条の3第4項)。

(注) 差押競合自動車等について、執行官が、その自動車等の引渡しを受けたときは、その旨の届出が執行裁判所にされる(執行規則90条1項、98条及び176条2項(同規則177条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)が、この場合には、裁判所書記官から徴収職員にその届出がされた旨の通知がされることになっている(規則23条の3第7項)。

(3) 執行裁判所に対する差押えの解除の通知
 徴収職員は、差押競合自動車等について、滞納処分による差押えを解除したときは、「差押え及び交付要求解除(通知)書」(別紙様式10。令12条の3第1項において準用する令7条1項)により、その旨を執行裁判所に通知しなければならない(令12条の3第1項において準用する法14条。第14条関係参照)。

5 徴収職員が自動車等を占有している場合の処理

 滞納処分による差押えがされている自動車等に対して強制執行又は競売(第20条関係1参照)が開始された場合において、徴収職員が自動車等を占有しているときは、この条関係3に定めるところによるほか、次により処理する。

(1) 自動車等を占有している旨の執行裁判所に対する通知
 徴収職員は、裁判所書記官から強制執行又は競売が開始された旨の通知を受けた場合において、自動車等を占有しているときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない(令12条の3第2項)。この場合において、自動車検査証等を取上げているときは、その旨を併せて通知するものとする。

(2) 執行官に対する自動車等の引渡し

イ 徴収職員は、滞納処分による差押えを解除すべきとき又は強制執行若しくは競売の続行決定があったときは、滞納処分による差押えの際債権者、債務者、所有者及び執行規則第176条第2項(執行規則177条において準用する場合を含む。)において準用する執行規則第174条第2項の規定により引渡しを命じられている占有者以外の第三者が占有していた自動車等につきその者が執行官に引渡すことを拒んだ場合を除き、その自動車等を執行官に引渡さなければならない。この場合における引渡しの手続等は、第5条関係(3の(4)、4の(2)及び8を除く。)に定めるところに準じて処理する(令12条の3第1項において準用する法5条1項(法10条2項において準用する場合を含む。)、令3条1項及ぴ2項(これらの規定を令5条1項において準用する場合を含む。))。

ロ 徴収職員は、「差押財産引渡通知書」(別紙様式3)により執行裁判所に通知した場合において、徴収法第81条の規定により同法第55条各号に掲げる者のうち知れている者及び交付要求をしている者に対して通知するときは、第14条関係2に定めるところに準じて処理するものとする(令12条の3第1項において準用する令7条2項)。

ハ 徴収職員は、自動車等を執行官に引渡したときは、その旨を滞納者に通知するものとする。

(注) 滞納者に「差押解除通知書」(様式通達第17号様式(その2))を送付する場合には、当該書面の「備考」欄に執行官に自動車等を引渡した旨を記載し受領書を同封して送付するものとする。

6 滞納処分による差押えがされている自動車等に対する仮差押えの登録をする方法による仮差押えの執行(平15徴徴4-3により改正)

(1) 自動車等の取上げを命ずる方法を併用していない場合
 滞納処分による差押えがされている自動車等に対して仮差押えの登録をする方法による仮差押えの執行がされた場合には、滞納処分により差し押さえられた不動産に対する仮差押えの執行に関する第18条関係に定めるところに準じて取扱う(令12条の4及び規則23条の4において準用する法12条2項、15条、18条2項及び3項、令10条)。
 なお、滞納処分による差押え後、仮差押えの執行前に参加差押えがされ、徴収職員が自動車等を占有している場合において、その差押えを解除すべきときは、参加差押えをした徴収職員等から引渡し方の申出があったときを除き、徴収法第87条第2項後段の規定にかかわらず、自動車等は滞納者に返還するものとする。この場合には、自動車等を引渡した旨を保全執行裁判所に通知するものとする。

(2) 自動車等の取上げを命ずる方法を併用している場合
 滞納処分による差押えがされている自動車等に対して仮差押えの登録をする方法と自動車等の取上げを命ずる方法を併用する仮差押えの執行がされた場合において、徴収職員が自動車等を占有していないときは、この条関係7の(1)のイに定めるところに準じて取扱うものとし、徴収職員が自動車等を占有しているときは、この条関係7の(2)に定めるところに準じて取扱うものとする。

7 滞納処分による差押えがされている自動車等に対する自動車等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行(平15徴徴4-3により改正)

(1) 徴収職員が自動車等を占有していない場合

イ 滞納処分による差押えがされている自動車等に対してその取上げを命ずる方法による仮差押えの執行がされ、かつ、「仮差押執行通知書」によりその旨の通知(規則23条の4第1項において準用する法12条2項)及び執行官が自動車等を保管している旨の通知(規則23条の4第4項)があった場合において、徴収職員が自動車等を占有していないときは、第18条関係2,、3、 5及び6並びに第19条関係6の(2)のロ、ハ及びこの条関係4に定めるところに準じて取扱う。

ロ 執行官が自動車等を保管している場合において、自動車等に著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき又はその保管のため不相応な費用を要するとき(執行規則163条1項、165条参照)は、執行官はその旨を徴収職員に通知することになっている(最高裁通達七の3)ので、徴収職員は、この通知を受けた場合には、換価の要否を検討し、次により処理する。

(イ) 自動車等を換価する必要があるときは、執行官からその引渡しを受けて、速やかに換価するものとする。

(ロ) 納税の猶予又は換価の猶予中であることなどの理由により、自動車等を換価することができない場合で、当該自動車等を換価しなくても徴収上弊害がないと認められるときは、差押えを解除するものとする。

(2) 徴収職員が自動車等を占有している場合
 滞納処分による差押えがされている自動車等に対してその取上げを命ずる方法による仮差押えの執行がされ、かつ、「仮差押執行通知書」によりその旨の通知(規則23条の4第1項において準用する法12条2項)があった場合において、徴収職員が自動車等を占有しているときは、次に定めるところによるほか、第18条関係2、3、5及び6並びに第19条関係6の(2)のロ及びハに定めるところに準じて取扱う。

イ 徴収職員は、裁判所書記官から自動車等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行がされた旨の通知を受けた場合には、自動車等を占有している旨を保全執行裁判所に通知しなければならない(令12条の4において準用する令12条の3第2項)。

ロ 徴収職員は、滞納処分による差押えを解除すべきときは、滞納処分による差押えの際債権者及び債務者以外の第三者が占有していた自動車等で、その者が執行官に引渡すことを拒んだ場合を除き、その自動車等を執行官に引渡さなければならない。この場合における引渡しの手続等は、第5条関係(4の(2)及び8を除く。)に定めるところに準じて処理する(令12条の4において準用する法5条1項及び令3条1項から3項まで)。滞納処分による差押え後、仮差押えの執行前に滞納処分による参加差押えがされている場合も同様である。


目次

 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

 引用の法令番号一覧表

 主用省略用語一覧表