この条に規定する競売には、滞納処分による差押え後に設定された担保権の実行としての競売が含まれる。
滞納処分による差押えがされている不動産を目的とする競売については、滞納処分により差押えられた不動産に対する強制競売に関する第12条関係から第17条関係までに定めるところに準じて取扱う(この条において準用する法12条から17条まで、令12条において準用する令7条から9条まで)。
滞納処分による差押えがされている船舶を目的とする競売については、滞納処分により差押えられた船舶で登記されるものに対する強制執行に関する第19条関係1から5までに定めるところに準じて取扱う(この条において準用する法12条から17条まで、令12条において準用する令11条)。