強制競売の開始決定に係る差押えの登記の職権まつ消

 登記官は、二重差押えがされた不動産について換価処分による権利移転の登記をしたときは、同時に強制競売の開始決定に係る差押えの登記(執行法48条1項参照)を職権でまつ消することになっている。
 従って、税務署長は、不動産登記法第29条の規定により権利移転等の登記の嘱託をする場合には、強制競売の開始決定に係る差押えの登記のまつ消の嘱託は要しないことに留意する。


目次

 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

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 主用省略用語一覧表