1 動産の引渡手続

(1) 債権者又は債務者が占有していた動産
 二重差押えがされた動産で滞納処分による差押えの際債権者又は債務者が占有していたものについて、強制執行続行の決定の告知を受けたときは、徴収職員は、第5条関係3に定めるところに準じて、その動産を執行官に引渡さなければならない(この条2項において準用する法5条1項本文)。
 この場合には、「差押解除書及び差押財産引渡済通知書」(別紙様式5)を補正(差押解除に関する部分を削除する方法による。)し、滞納者及び徴収法第81条に掲げる者に対して通知する(令5条2項)。

(注) 強制執行続行の決定があったときは、滞納処分による差押えは解除しないことに留意する。

(2) 債権者及び債務者以外の第三者が占有していた動産――第三者が引渡しを拒んでいない場合
 二重差押えがされた動産で滞納処分による差押えの際債権者及び債務者以外の第三者が占有していたものにつき、強制執行続行の決定の告知を受けたときは、徴収職員は、その第三者が執行官への引渡しを拒んでいないことを執行官に確認の上、第5条関係4の(1)に定めるところに準じて、その動産を執行官に引渡さなければならない(この条2項において準用する法5条1項本文)。この場合においても、上記(1)の後段に定める処理をする(令5条2項)。

(3) 債権者及び債務者以外の第三者が占有していた動産――第三者が引渡しを拒んでいる場合
 二重差押えがされた動産で滞納処分による差押えの際債権者及び債務者以外の第三者が占有していたものにつき、強制執行続行の決定の告知を受けたときは、徴収職員は、第5条関係1及び2に定めるところに準じて処理する(令5条1項において準用する令3条1項)。この場合において、その第三者が執行官への動産の引渡しを拒んだときは、執行官は、その旨を徴収職員に通知することになっている(規則13条において準用する規則7条3項後段)。
 なお、上記の通知を受けた場合には、徴収職員は、執行官には動産の引渡しをしないことに留意する。

(注) 上記の場合においても、強制執行による差押えの効力は失効しない。この場合には、徴収職員は、執行裁判所に対し滞納処分続行承認の決定を請求することができることに留意する(法25条)。

2 保管費用及び保管責任

 二重差押えがされた動産につき強制執行続行の決定があり、その動産を執行官に引渡した場合におけるその動産の保管費用及び保管責任については、第5条関係5及び6に定めるところに準じて処理する。

3 強制執行続行の決定があった場合における交付要求

 強制執行続行の決定があった場合において、滞納処分による差押えに係る国税を徴収するためには、徴収職員は、執行官に対し交付要求をしなければならない(この条3項)。この場合の「交付要求書」には、この条第3項の規定による交付要求である旨を本文に記載するものとする。
なお、差押えに係る国税以外の国税についても、徴収法第82条第1項の規定による交付要求をすることができることに留意する。

4 差押先着手主義の適用

 この条第3項の規定により執行官に交付要求をした差押えに係る国税は、徴収法第12条の規定が適用される(この条4項)ので、他の交付要求をした国税及び地方税に優先して徴収することができる。


目次

 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

● 引用の法令番号一覧表

● 主用省略用語一覧表