二重差押えがされた動産について、強制執行による差押えを取消すときは、執行官は、その旨を記載した「差押取消書」(規則11条)を徴収職員に交付することになっている。
目次
● 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について
● 引用の法令番号一覧表
● 主用省略用語一覧表
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