二重差押えと滞納処分手続きの続行 滞納処分により差押えた動産に対して強制執行による差押えがされた場合でも、強制執行続行の決定(法9条)があったときを除き、その動産に対する滞納処分手続を続行することができる。
目次
● 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について
● 引用の法令番号一覧表
● 主用省略用語一覧表
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