1 徴収法に規定する滞納処分の例による滞納処分

 この条第1項に規定する「その例による滞納処分」とは、地方税その他の公租公課について、「国税徴収法に規定する滞納処分の例」(地方税法48条1項、68条6項等)、「国税滞納処分の例」(行政代執行法6条1項)、「国税徴収の例」(厚生年金保険法89条等)又は「地方税の滞納処分の例」(地方自治法231条の3第3項)等により行う滞納処分をいう。

2 徴収職員等

 この法律において「徴収職員」とは、徴収法第2条第11号に規定する徴収職員をいい、「徴税吏員」とは、地方税法第1条第1項第3号に規定する徴税吏員をいい、「その他滞納処分を執行する権限を有する者」とは、健康保険法等の規定に基づき滞納処分を執行する権限を有する者をいう。

3 動産

 この法律において「動産」とは、執行法第122条第1項に規定する動産をいう(この条3項。徴収法上の動産及び有価証券については、昭和41年8月22日付徴徴4- 13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」通達の別冊(以下「徴収法基本通達」という。)56条関係1から7まで及び13参照)。

4 不動産

 この法律において「不動産」とは、執行法第43条第1項に規定する不動産(同条2項の規定により不動産とみなされるものを含む。)をいう(この条3項。徴収法上の不動産については、徴収法基本通達68条関係1参照)。

(注) 鉄道財団(鉄道抵当法2条)、軌道財団(軌道ノ抵当二関スル法律1条)及び運河財団(運河法13条)に対する競売は、執行法の規定にはよらず鉄道抵当法の規定又はその準用によって行われるため、この法律による調整の対象とはならない。

5 船舶

 この法律において「船舶」とは、執行法第112条に規定する船舶をいう(この条3項。徴収法上の船舶については、徴収法基本通達70条関係1参照)。

(注) 外国船舶(船舶法1条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。)については、執行法では船舶執行の対象としているのに対し、徴収法では動産として差押えるため(徴収法基本通達56条関係4の(4))、この法律による調整の対象とはならない。

6 航空機、自動車、建設機械及び小型船舶(平15徴徴4-3により改正)

(1) この法律において「航空機」とは、航空法第5条に規定する新規登録がされた飛行機及び回転翼航空機をいう(この条3項。徴収法上の航空機については、徴収法基本通達70条関係2参照)。

(2) この法律において「自動車」とは、道路運送車両法第13条第1項に規定する登録自動車(自動車抵当法2条ただし書に規定する大型特殊自動車を除く。)をいう(この条3項。徴収法上の自動車については、徴収法基本通達71条関係1参照)。

(3) この法律において「建設機械」とは、建設機械抵当法第3条第1項の登記がされた建設機械をいう(この条3項。徴収法上の建設機械については、徴収法基本通達71条関係2参照)。

(4) この法律において「小型船舶」とは、小型船舶の登録等に関する法律第9条第1項に規定する登録小型船舶をいう(この条3項)。

7 債権

 この法律において「債権」とは、執行法第143条に規定する債権をいう(この条3項。徴収法上の債権については、徴収法基本通違62条関係1参照)。(平15徴徴4-3により改正)

(注)

1 この法律による調整の対象となる債権は、金銭の支払又は動産の引渡しを目的とする債権に限られていることに留意する。

2 船舶の引渡請求権に対する強制執行は、船舶執行の前駆的手続に過ぎず換価手続は予定されていないため(執行法 162条参照)、この法律による調整の対象とはならない。また、航空機、自動車、建設機械又は小型船舶の引渡請求権に対する強制執行についても、船舶の引渡請求権と同様である(民事執行規則(以下「執行規則」という。)142 条、143 条)。

8 その他の財産権

 この法律において「その他の財産権」とは、動産、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶及び債権以外の財産権をいい(この条3項)、例えば、電話加入権、合名会社の社員の持分、特許権等がこれに該当する(徴収法上のその他の財産権については、徴収法基本通達72条関係1、73条関係1参照)。(平15徴徴4-3により改正)


目次

● 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

 引用の法令番号一覧表

 主用省略用語一覧表