第1章 総則

徴収関係法との関係

 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(以下「法」という。)は、滞納処分と強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売(以下「競売」という。) とが競合する場合におけるこれらの手続の調整を図るため、これらの手続に関する規定の特例を定めたものである。従って、この法律に規定がない事項については、国税徴収法(以下「徴収法」という。), 民事執行法(以下「執行法」という。)等の規定が適用される。


目次

● 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

● 引用の法令番号一覧表

 主用省略用語一覧表