課資2−8
課審7−5
令和8年6月25日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)及び公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)等の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。
記
第1
昭和34年1月28日付直資10「相続税法基本通達」(法令解釈通達)について、別紙1の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
第2
昭和50年11月4日付直資2−224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙2の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
第3
昭和39年6月9日付直審(資)24ほか1課共同「贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び持分の定めのない法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙3の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
第4
昭和39年7月14日付直審(資)34ほか1課共同「『名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて』通達の運用について」について、別紙4の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
第5
1 この法令解釈通達による上記第1の改正後の取扱いの適用については、次による。
(1) 改正後の〔第9条の2((贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利))関係〕については、令和8年4月1日から適用する。
ただし、改正前の 9の2―2及び9の2―6については、公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)による改正前の公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託(公益信託に関する法律附則第4条第1項に規定する移行認可(以下「移行認可」という。)を受けたものを除く。)について、なおその効力を有する。この場合において、改正前の9の2―2中「公益信託ニ関スル法律」とあるのは「公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)附則第2条第2項((公益信託に関する法律の適用等に関する経過措置))の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の公益信託ニ関スル法律」とする。
(2) 改正後の〔第19条の2((配偶者に対する相続税額の軽減))関係〕については、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)の施行の日(令和8年5月21日)から適用する。
(3) 上記(1)及び(2)以外の改正後の取扱いについては、令和8年4月1日から適用する。
2 この法令解釈通達による上記第2の改正後の取扱いの適用については、次による。
(1) 改正後の〔措置法第70条第1項((国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税等))関係〕及び〔措置法第70条第3項((公益信託の信託財産として相続財産を支出した場合の相続税の非課税))関係〕の取扱いについては、令和8年4月1日以後に支出をする財産に係る相続税について適用する。
ただし、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号。以下この2において「改正法」という。)附則第54条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第70条第3項の規定の適用を受ける場合には、改正前の〔措置法第70条第3項((特定公益信託の信託財産として相続財産に属する金銭を支出した場合の相続税の非課税))関係〕の取扱いの例による。この場合において、改正法附則第54条第2項に規定する 特定公益信託が 移行認可を受けた場合には、当該移行認可の日以後は、改正後の〔措置法第70条第3項((公益信託の信託財産として相続財産を支出した場合の相続税の非課税))関係〕( 70―3―3に限る。)を適用する。
(2) 上記(1)以外の改正後の取扱いについては、令和8年4月1日から適用する。
3 この法令解釈通達による上記第3及び第4の改正後の取扱いの適用については、令和8年4月1日から適用する。