課資2−6
課審7−4
徴管6−9
令和7年6月23日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)等の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。

第1
 昭和34年1月28日付直資10「相続税法基本通達」(法令解釈通達)について、別紙1の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

第2
 昭和50年11月4日付直資2−224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙2の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

第3
 この法令解釈通達による上記第1の改正後の〔第38条((延納の要件))関係〕及び〔第41条((物納の要件))関係〕の適用については、令和7年4月1日以後に開始する相続に係る相続税及び令和7年6月24日以後に申請期限が到来する贈与税に係る延納申請書について適用し、同日前については、なお従前の例による。

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