課資2-5
課審6-8
平成21年6月17日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。

 「相続税法基本通達」について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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