課資2-5課審6-8平成21年6月17日
各国税局長 殿沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
(趣旨) 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。
記
「相続税法基本通達」について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
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