課資2-10
課審6-9
平成20年7月8日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成20 年法律第23号)、相続税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第157号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)等の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。

 「相続税法基本通達」について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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