課資2−5課審6−3平成19年5月25日
国税局長 殿沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
(趣旨) 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)及び信託法(平成18年法律第108号)の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。
記
「相続税法基本通達」について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
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