徴管5-14課資2-6課審2-15平成18年6月26日
国税局長 殿沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
(趣旨) 所得税法等の一部を改正する等の法律の施行等に伴い、相続税及び贈与税の延納及び物納に関する法令の改正等に係るものについて、所要の整備を行うものである。
記
「相続税法基本通達」について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
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