課資2-2
課審6-1
徴管5-9
平成18年5月31日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)及び会社法(平成17年法律第86号)の施行等に伴い、所要の整備(相続税及び贈与税の延納及び物納に関する法令の改正等に係るものを除く。)を行うものである。

 「相続税法基本通達」について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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