課資2-9課審5-9徴管5-9平成14年7月8日
国税局長 殿沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
(趣旨) 相続税法基本通達に関係する諸法令の改正等に伴い、所要の整備を行うものである。
記
別紙「新旧対照表(PDFファイル/14KB)」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
※PDFファイルが開けない、印刷できないなどの場合はこちらをご覧ください。
このページの先頭へ