課評2−41
令和5年6月8日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」の一部を下記のとおり改正し、令和5年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとしたから、これによられたい。

(趣旨)

 最近の立木価格の実態に即して所要の改正を行うものである。

 別表2「主要樹種の森林の立木の標準価額表等」に定める「6 標準伐期にある森林の立木の標準価額表」を次のとおり改める。

6 標準伐期にある森林の立木の標準価額表
国税局名 都道府県名 林業地帯名 標準価額
ひのき
      千円 千円
仙台 宮城 宮城北部 760
  福島 磐城 790
関東信越 栃木 渡良瀬川 960 1,520
東京 東京 多摩 370 970
金沢 福井 越前 600
名古屋 静岡 天竜 750 1,590
大阪 奈良 吉野 460 830
広島 島根 斐伊川 620 1,010
高松 愛媛 今治松山 670 1,230
福岡 福岡 筑後・矢部川 580 1,280
熊本 熊本 球磨川 670 1,710

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。