課評2-24
課資2-12
課審6-19
平成15年12月10日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」の一部を下記のとおり改正し、平成15年4月1日以後に相続又は遺贈により取得した財産の評価に適用することとしたから、これによられたい。

(趣旨)
 平成15年度税制改正において、生命保険契約に関する権利の法定評価の規定である相続税法第26条((生命保険契約に関する権利の評価))が廃止されたことから、当該権利の評価方法を定めたものである。

(注) 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に相続又は遺贈により取得した生命保険契約に関する権利については、旧相続税法第26条の規定により評価を行うことができることとされている。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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