平11.4.23 課法8-5
課所4-8

 本通達は、平成11年度の税制改正に伴い、所得税基本通達(源泉所得税関係)について、使用する文言や引用条文の整備など所要の改正を行ったものです。
 なお、具体的な改正事項は次のとおりです。

1 負担軽減措置法の公布・施行に伴う改正

 「経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律」(以下「負担軽減措置法」といいます。)の公布・施行に伴い、平成11年4月1日以後に支払うべき給料や賞与について所得税を源泉徴収する際には、所得税法別表第2から第4に掲げられた税額表(「月額表」、「日額表」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」)に代えて、負担軽減措置法別表第1から第3に掲げられた税額表を使用して源泉徴収税額を求めることとされました。
 これを受けて本通達では、「法別表第2」を「法別表第2(負担軽減措置法別表第1を含む。)」に改める等、使用する文言の整理を行っています(185-7、185-8、185-10、186-3、190-2)。

2 引用条文の整理を行うもの

  • 退職手当等とみなす一時金(31-4)

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