課個2-17
課審5-1
平成30年6月29日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

 昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(趣旨)
 競馬の馬券の払戻金等に係る所得区分について、最高裁判所の判決(平成29年12月15日付)があったことを受け、所要の改正を行うものである

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