課法10-5
課審5-15
平成28年6月28日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
記
昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)等の施行に伴い、既往の取扱いを整備したものである。
(注) 別紙には、この改正により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたものについては原則としてその改正箇所のみ掲げることとした。