課個2-8
課審5-9
平成27年5月29日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
記
昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
(趣旨)
競馬の馬券の払戻金等に係る所得区分について、最高裁判所の判決(平成27年3月10日付)があったことを受け、従来の取扱いを変更するものである。