課個2-30
課審5-25
平成24年8月30日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

 昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(趣旨)
 任意組合等の組合員の組合事業に係る所得の計算方法について簡便化を図ることを趣旨とする所得税基本通達36・37共−20((任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の額の計算等))について、東京高等裁判所の判決(平成23年8月4日付)があったことを受け、本件通達の趣旨が明確になるよう改正をするものである。

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