課個2−16
課法9−1
課審4−30
平成22年6月21日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

1 昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

2 昭和42年5月2日付直審(所)27「臨時石炭鉱害復旧法に基づく復旧農地にかかる暫定補償金に対する所得税の取扱いについて」は廃止する。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)等の施行に伴い、既往の取扱いを整備したものである。
 また、法令が廃止されていることにより、適用の終了している法令解釈通達について廃止するものである。

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