課個2-17
課審4-186
課法9-3

平成20年7月2日

各国税局長 殿

沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

 昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
 また、昭和39年12月22日付直審(所)ほか2課共同「水先人が社団法人日本パイロット協会に納付する特別会費の所得税および法人税の取扱について」は廃止する。

(注) 別紙には、この法令解釈通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

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