課法9-16
課個2-27
課審4-40

平成19年11月2日

国税局長 殿

沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

 昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(注) 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)の施行等に伴い、既往の取扱いを整備したものである。

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