課法9−9
課個2−20
課審4−32

平成19年6月27日

国税局長 殿

沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

 昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(注) 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)の施行等に伴い、既往の取扱いを整備したものである。