課法9−9課個2−20課審4−32平成19年6月27日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
記
昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
(注) 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)の施行等に伴い、既往の取扱いを整備したものである。
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