課法9-1課審4-11
平成19年3月29日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
記
昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」(PDF/323KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
(注)
アンダーラインを付した箇所が新設し、又は改正した箇所である。
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