課法8-9
課個2-33
課審4-215
平成17年12月20日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

 昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」(PDFファイル/53KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(趣旨)
平成18年1月1日から、老人の少額貯蓄非課税制度等が廃止され、障害者等の少額貯蓄非課税制度等に改組されることに伴い、既往の取扱いを整備したものである。

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