課法8-3
課個2-14
課審4-21
平成16年6月24日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
記
昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」(PDFファイル/41KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)の施行等に伴い、既往の取扱いを整備したものである。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。