課法8-5
課個2-7
課審3-142
平成14年6月24日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

 昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち別紙1「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
 また、別紙2に掲げる法令解釈通達は廃止する。

(趣旨)
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)の施行等に伴い、既往の取扱いを整備したものであり、併せて、法令解釈通達のうち、現行法令又は所得税基本通達によりその取扱いが明らかなものなどを廃止するものである。

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