課消2−3
課個2−5
課法5−13
課審8−6
徴管2−18
査調2−8
令和5年3月31日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2−25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)等を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(理由)
 消費税関係法令の一部が改正されたこと等に伴い、所要の整備を図るものである。

1 消費税法基本通達について、別紙1「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
 なお、この法令解釈通達による改正後の6−2−1(2)イ及びニ並びに6−4−4の取扱いは、消費税法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第137号)附則第1条第1項第4号に規定する施行の日から適用し、その他の取扱いは、令和5年4月1日から適用する。

2 消費税法基本通達について、別紙2「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
 なお、この法令解釈通達による改正後の取扱いは、令和5年5月1日から適用する。

3 平成7年12月25日付課消2−26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)について、別紙3「『消費税関係申告書等の様式の制定について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
 なお、この法令解釈通達による改正後の「4免税関係」本文(6)、(15)及び(16)に係る取扱いは、令和5年5月1日からこれにより、その他の取扱いは、同年4月1日からこれによる。

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