課消2−4
課個2−8
課法5−18
課審8−9
徴管2−25
査調2−10
令和4年4月1日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2−25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)等を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(理由)
 消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

1 消費税法基本通達について、別紙1「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

2 平成7年12月25日付課消2−26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)について、別紙2「『消費税関係申告書等の様式の制定について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
 なお、改正後の第28−(10)号様式及び第28−(11)号様式は、令和4年12月31日以後終了する課税期間に係るものから、改正後の第11号様式は、令和5年1月1日以後の納税地の異動からこれによる。

3 昭和41年10月21日付間消1−132ほか1課共同「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の取扱通達の全部改正について」(法令解釈通達)について、別紙3「『輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の取扱通達の全部改正について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

4 平成8年4月1日付課消2−8「外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙4「『外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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