課消2−1
課個2−6
課法5−9
課審8−9
徴管2−25
査調2−7
令和3年4月1日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
(官印省略)

消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2−25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)等を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(理由)
 消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

  1. 1 消費税法基本通達について、別紙1「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
     なお、輸出証明書等に関する改正事項(7−2−23(1)ハを改正する部分に限る。)及び輸出物品販売場に関する改正事項(8−2−1、8−2−5及び8−2−9)は令和3年10月1日から適用する。
  2. 2 平成7年12月25日付課消2−26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)について、別紙2「『消費税関係申告書等の様式の制定について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
     なお、「4 免税関係」本文に係る改正並びに改正前の第20−(3)号様式から第20−(12)号様式まで、第21−(1)号様式、第21−(2)号様式及び第21−(4)号様式に係る改正(押印欄を削除する部分、「税理士署名押印」を「税理士署名」に改める部分、通信日付印欄及び確認欄を追加する部分、「確認印」を「確認」に改める部分、「申請年月日」を「届出年月日」に改める部分並びに注意欄に係る部分を除く。)並びに改正後の第20−(3)号様式、第20−(9)号様式、第20−(13)号様式及び第20−(15)号様式は、令和3年10月1日から適用する。
  3. 3 平成23年4月27日付課消1―4ほか4課共同「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の施行に伴う消費税の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙3「『東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の施行に伴う消費税の取扱いについて』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
  4. 4  令和2年4月30日付課消2―7「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の施行に伴う消費税の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙4「『新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の施行に伴う消費税の取扱いについて』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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