課消2−5
課個2−5
課法4−13
課審8−11
徴管2−32
査調5−2
令和2年4月1日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2−25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)等を下記のとおり改正等したから、これによられたい。

(理由)
 消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

1 改正する法令解釈通達

(1) 消費税法基本通達について、別紙1「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
 なお、次に掲げる項目に係る改正通達の適用時期については、それぞれ次に定めるところによる。

イ 保育所を経営する事業に類する事業に係る改正通達の適用時期
 この法令解釈通達による改正後の6−7−7の2の取扱いは、令和2年10月1日から適用する。

ロ 仕入税額控除制度の改正に係る改正通達の適用時期
 この法令解釈通達による改正後の用語の意義に定める居住用賃貸建物、1−5−30、11−2−22の「第10項」を「第11項」に改正する部分、11−7−1から11−7−5まで、11−8−1、12−5−3及び12−5−4の取扱いは、令和2年10月1日から適用する。

ハ 輸出物品販売場制度の改正に係る改正通達の適用時期
 この法令解釈通達による改正後の第8章の取扱いは、令和2年4月1日から適用し、消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)附則第4条第3項《輸出物品販売場で行う免税販売手続に関する経過措置》の規定により、旧制度に基づく免税販売手続を行う場合は、なお従前の例による。

(2) 平成7年12月25日付課消2−26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)について、別紙2「『消費税関係申告書等の様式の制定について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

(3) 平成8年4月1日付課消2−8「外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免税の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙3「『外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて』新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

2 平成31年3月19日付課消2−5ほか5課共同「市中輸出物品販売場における免税販売手続電子化に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)は廃止する。

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