課消2-18
令和元年10月1日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2-25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(理由)
 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号。以下「改正法」という。)等の施行に伴い、所要の改正を行うものである。

 別紙「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。
 ただし、改正法附則及び「消費税法施行令の一部を改正する政令」(平成26年政令第317号)附則の規定により、旧制度が適用されるものについては、なお従前の例による。

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