課消2−5
課個2−7
課法4−8
課審8−7
徴管2−14
査調5−1
平成29年3月31日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿
国税庁長官
消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2−25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)等を下記のとおり改正したから、これによられたい。
(理由)
消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。
記
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