- ホーム
- 法令等
- 法令解釈通達
- 消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課消1-9
課個2-5
課法4-2
課審8-11
徴管2-28
査調4-5
平成27年4月1日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿
国税庁長官
消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2-25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)等を下記のとおり改正したから、これによられたい。
- (理由)
- 消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。
記
-
1 消費税法基本通達について、別紙1「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
なお、6-2-1(2)ハの「第13条」を「第13条第1項」に改める部分は、平成27年5月1日から適用する。
-
2 平成7年12月25日付課消2-26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)について、別紙2「『消費税関係申告書等の様式の制定について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。