課消1-8
課個4-8
課法4-7
課審8-17
徴管2-14
査調4-2

平成26年5月29日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2-25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)を、下記のとおり改正したから、これによられたい。

(理由)
消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

 消費税法基本通達について、別紙「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

 なお、次に掲げる項目に係る改正通達の適用時期については、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 輸出物品販売場制度の改正に係る改正通達の適用時期
 この法令解釈通達による改正後の8-1-1、8-1-2、8-1-2の2、8-1-3の2、8-1-7、8-1-7の2、8-1-7の3、8-1-8、8-2-1の取扱いは、平成26年10月1日から適用する。

(2) 簡易課税制度の改正に係る改正通達の適用時期
 この法令解釈通達による改正後の13-2-1、13-2-4、13-2-8の3、13-2-10、13-3-1、13-3-2、13-4-1、13-4-2の取扱いは、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用する。
 なお、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第141号)の附則の規定により、旧制度が適用される課税期間については、なお従前の例による。

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