課消1−16
課個4−14
課法4−13
課審7−15
査調4−3
平成18年4月28日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2−25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)及び平成7年12月25日付課消2−26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)を下記1及び2のとおり改正したから、平成18年5月1日以降これによられたい。
 なお、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第129号)附則の規定により、旧制度が適用されるものについては、なお従前の例による。

(理由)
消費税関係法令の一部が改正されたこと等に伴い、所要の整備を図るものである。

1 消費税法基本通達について、別紙1「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

2 「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)の別紙の次に掲げる部分について、別紙2「「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

(1) 第10‐(2)号様式「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」の「上記の日における資本又は出資の金額」欄

(2) 第1号様式から第3号様式、第5号様式から第14号様式、第20号様式から第25号様式及び第29号様式から第35号様式の税務署処理欄
 なお、改正前の様式については、当分の間、これを使用して差し支えないものとする。

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