課消1−60
課個4−87
課法3−55
課審7−29
査調4−17
平成17年9月29日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2−25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)を別紙「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改正したから、これによられたい。

(理由)
消費税関係法令の一部が改正されたこと等に伴い、所要の整備を図るものである。

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